副業所得20万円以下でも住民税申告は必要?「所得税の確定申告不要」の留意点を解説
「副業20万円以下なら確定申告不要」でも住民税は別!申告が必要なケース、具体的な書き方、会社にバレないための「普通徴収」設定まで徹底解説。

この記事でわかること:「副業所得20万円以下なら所得税の確定申告は不要」とされる理由、それでも住民税申告が必要となる可能性が高いケース、住民税申告の具体的な方法、そして会社への情報伝達リスクを軽減するための対策(普通徴収)について解説します。
先に結論
会社員の副業(雑所得など)による所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税のルールは異なります。所得税の確定申告を行わないのであれば、原則として市区町村への住民税申告が必要となるケースが多いことをご理解ください。
目次
1. 申告要否のフローチャート
あなたの状況はどれに当てはまりますか?
- 所得税の確定申告を行う(還付を受けたい/控除を追加したい等)
- → 住民税申告は原則不要(確定申告の情報が自治体に連携されるため)
- 所得税の確定申告を行わない(副業の所得が20万円以下で、所得税の申告義務がない場合)
- → 住民税申告が必要となる可能性が高い
- そもそも副業が赤字または所得ゼロ
- → 原則として申告不要となる可能性が高い(ただし、控除適用や各種手当、国民健康保険料の算定などで申告した方が有利な場合もあります)
迷った場合:「所得税の確定申告を行わない」のであれば、まずはお住まいの自治体ウェブサイトで住民税申告の要否を確認し、必要であれば申告を行うことが確実です。
2. 「所得20万円以下なら所得税の確定申告不要」とは?
一般的に言われる「20万円ルール」は、**所得税(国税)**に関するものです。
会社員など給与所得者で、給与以外の所得(雑所得など)の合計が一定の条件のもとで20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要とされる場合があります。
[!IMPORTANT] 重要:ここでいう20万円は「収入」ではなく 所得(=収入−必要経費) です。 例)副業収入30万円、必要経費12万円 → 所得18万円(20万円以下)
ただし、これは「確定申告をしてはいけない」という意味ではなく、「申告義務が免除される場合がある」という意味です。例えば、源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合や、医療費控除などの控除を追加したい場合は、確定申告を行うメリットがあります。
3. 住民税が所得税と異なる理由と、申告しない場合の影響
住民税は市区町村・都道府県に納める地方税であり、所得税とは異なるルールで計算・課税されます。
所得税において「20万円以下なら申告不要」とされる背景には源泉徴収などの仕組みがありますが、住民税においては所得税と同じ「申告不要の特例」が必ずしも適用されるわけではありません。
所得税の確定申告を行わない場合に起こりうること:
- 自治体が副業所得を把握できない → 住民税の計算に必要な情報が不足する
- 住民税申告が必要となる(給与以外の所得がある場合)
- 医療費控除や扶養控除など、追加したい控除が住民税に反映されないことがある
- 未申告の場合、後日自治体から問い合わせが入ったり、手続きが煩雑になる可能性
4. 住民税申告が必要となる可能性が高い人・不要な人
4-1. 住民税申告が「必要」となる可能性が高い人
- 会社員で年末調整済みだが、給与以外の所得(雑所得など)がある
- 副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告を行わない
- 原稿料・報酬・ポイント換金など、給与以外の収入がある
4-2. 住民税申告が「不要」となる可能性が高い人
- 所得税の確定申告を行った(または行う予定である)
- 給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書が自治体に提出されており、追加控除も不要な場合
- 公的年金のみで追加控除が不要な場合(自治体の案内に従ってください)
ポイント:「所得税の確定申告を行わない」のであれば、住民税申告が必要になるケースが多い、と理解しておくことが重要です。
5. 住民税申告の具体的な方法(必要書類・記入・提出)
5-1. 大まかな手順
- 副業の所得を計算(収入−必要経費)
- 自治体の住民税申告書に「所得の種類(雑所得など)」「収入金額」「必要経費」「所得金額」を記入
- 必要に応じて控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)も記入
- お住まいの市区町村に提出(窓口持参・郵送が一般的。自治体によっては電子申告も可能)
5-2. 必要書類(よく使用するもの)
- 源泉徴収票(会社の給与分)
- 副業の収入がわかる書類(アプリの報酬明細、銀行振込履歴、売上台帳など)
- 必要経費の証拠書類(交通系ICカード利用履歴、クレジットカード明細、領収書、支払い画面のスクリーンショットなど)
- 控除の証明書類(保険料控除証明書、医療費の明細など:該当する方のみ)
5-3. 「会社に知られたくない」場合の住民税対策(普通徴収)
住民税が会社の給与天引き(特別徴収)にまとめて合算されると、会社側に副業の存在が知られるリスクが高まります。 そのため、副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)に振り分けたい場合は、住民税申告の際に自治体の案内に沿って手続きを確認してください(自治体の運用により対応が異なる場合があります)。
5-4. 電子申告の可否(自治体による)
近年、個人住民税申告の電子化(eLTAX等)に対応する自治体も増えています。お住まいの自治体の対応状況は、「〇〇市 住民税 申告 電子」などのキーワードで検索してご確認ください。
6. よくある留意点7つ(未申告・会社への情報伝達・控除漏れ)
- 「収入20万円以下」だと思って申告しない(正しくは「所得20万円以下」)
- 所得税の確定申告を行わないのに、住民税申告もしない(自治体に情報が伝達されないため)
- 手取り額で所得を計算してしまう(手数料控除前の総額やポイント換金などの扱いを誤る)
- 必要経費の証拠を残していない(支払い画面のスクリーンショット、明細、用途メモなどが不十分)
- スマートフォン代などを按分せず全額経費にしてしまう
- 普通徴収を希望したにもかかわらず特別徴収になって会社に情報が伝達される(自治体運用で変更されることがあるため)
- 医療費控除や扶養控除など、追加したい控除があるのに申告しない
7. FAQ
Q1. 副業の所得が20万円以下なら、住民税申告もしなくていいですか?
いいえ。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は自治体への申告が必要となるケースが多いです(給与以外の所得がある場合など)。
Q2. 住民税申告の期限はいつですか?
自治体が定める期間に提出します。多くの自治体では「原則3月中旬まで」と案内されていますので、お住まいの自治体ウェブサイトでご確認ください。
Q3. 住民税申告をすると会社に副業が知られますか?
住民税が会社の特別徴収に合算されると、会社に副業の存在が知られる可能性があります。会社への情報伝達リスクを軽減するためには「副業分を普通徴収(自分で納付)」に振り分けることが考えられますが、自治体の運用次第の面もあるため、自治体の案内に沿って確認してください。
Q4. それなら所得税の確定申告をした方が手続きは楽ですか?
医療費控除などの控除を追加したい、所得税の還付を受けたい、または手続きを一度で済ませたい、という場合は所得税の確定申告を行うメリットがあります。逆に「所得税は申告しない」のであれば、住民税申告で適切に手続きを行う必要が生じます。
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[!CAUTION] 免責事項 ※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。住民税申告の要否、提出方法、期限は自治体の運用により異なります。必ずお住まいの市区町村の案内をご確認ください。また、最新の税法や制度については、国税庁の公式サイト等で必ずご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談いただくことを強く推奨します。


